工学研究科外国人研究者受入

工学研究科外国人研究者とは

東北大学工学研究科では、学術文化の国際交流を行うことによって学術の進展に寄与するため、本研究科において国際共同研究等に従事しようとする外国人研究者等を工学研究科外国人研究者として受け入れています。外国人研究者の受入れ期間は、1週間以上1年以内です。ただし必要がある場合は、延長を承認する場合があります。申請者の資格は、以下のとおりです。

東北大学客員研究員取扱規程に該当しない者でポスドク相当以上と認められ、本研究科において研究に従事する者。大学の教授、准教授、講師、助教に相当すると認められる方は 客員研究員に該当します。

✓外国の大学等に在籍する博士後期課程相当の学生で、東北大学大学院通則に定める特別研究学生、及び東北大学特別訪問研修生要項に定める特別訪問研修生に該当する以外の者で、本研究科の教員との国際共同研究に対等な立場で従事する者。

✓外国企業・機関との共同研究、国際協力事業等により受け入れる博士号を有しない者。

※※学会参加、短期の意見交換等90日未満で本研究科に滞在する外国人研究者で、特に身分を与える必要がない場合は、工学研究科内での受入れ身分審議の手続きは不要です。(安全保障輸出管理手続きは必要です。) 雇用、クロスアポイントメント、委託業務契約等の場合の手続きは総務課人事係にご相談ください。

工学研究科外国人研究者の新規受入の流れ

STEP 1 – 受入内諾

外国人研究者の受入を行うことが決まった場合、以下の受入STEPに進みます。専攻によっては、申請前の事前審議が必要な場合がありますので、受入予定が決まり次第、専攻事務室総務担当に外国人研究者を受入予定である旨連絡してください。

STEP 2 – 安全保障輸出管理手続

安全保障輸出管理シートの申請が必要かどうかを確認する必要があります。まず、受入教員は、受入れチェックフロー図 で輸出管理シート作成の有無を確認してください。輸出管理シートの作成が必要となった場合は、教職員グループウェアTOP画面の「業務システム」内にある「13.安全保障輸出管理シート申請」輸出管理シート申請システムより、輸出管理手続きを行います。詳しい申請方法は、安全保障輸出管理室HPの申請者用マニュアル を見て、手続きを行ってください。安全保障輸出管理は、インターナショナルオフィス運営会議(STEP 3参照)までに承認を得ておく必要があります。

システム申請時には以下3点に要注意です。
履歴書は添付しているか
✓履歴書に空白期間がないか(※1)
✓履歴書に軍歴はないか(※2)

(※1) 履歴書では、高等学校卒業以降~現在に至るまで、6か月以上の空白期間がないかを確認してください。6か月以上の空白期間がある場合、その期間は「どこで」「何をしていたか」を確認してください。(例:「〇〇国内の自宅で進学準備」 など)
(※2) 履歴書に軍歴がある場合、軍隊にいた頃の活動内容、その期間を確認する必要があります。

  • 輸出管理シート作成・提出の流れ
    ①受入れ研究室でシステムで申請→②専攻事務室、総務課総務係、本部安全保障輸出管理室に通知→③専攻事務室で確認、申請書類を総務課総務係に送付→④総務課総務係で確認し、安全保障輸出管理委員長に上申→⑤本部の承認の後、システム上にて総務課総務係から受入れ研究室等に承認通知をメール等で通知。

STEP 3 – 専攻内審査、申請書類提出

工学研究科外国人研究者を受入る場合、インターナショナルオフィス運営委員会、専攻長会議にて審議し、承認を受ける必要があります。申請締め切り日は、受入開始の2カ月前です。下記書類をメールでインターナショナルオフィス(ieed-eng@grp.tohoku.ac.jp)に提出ください。ただし、7月は運営委員会が開催されないため、8月中旬~9月下旬受入開始分については、受入の3か月前までに提出ください。

  • 外国人研究者受入調書・理由書 (記入例)
  • 在職証明書(本国における身分等が確認できる書類)
  • 受入れチェックフロー図の写し
  • 誓約書 (日本語版 or 英語版
    受入れ研究員の署名入り原本の提出が上記期日まで間に合わない場合は、写しを提出し、渡日後に原本を提出願います。
  • 特定類型該当性に関する誓約書 (日本語版 or 英語版
    特定類型 1: 外国政府、外国大学又は外国企業と契約関係がある者
    特定類型 2: 外国政府から資金提供を受けている者

    ※特定類型該当性に関する詳細は、別紙「特定類型該当性の確認について」を参照ください。
  • 海外旅行保険加入証書の写し
    「外国の大学等に在籍する博士後期課程相当の学生」のみ、海外旅行保険等証書の写し

STEP 4 – ビザと在留資格の判断

ビザと在留資格の判断チャート 使って、受入予定研究者がどのビザ・在留資格を取らなければならないかを確認してください。その後、必要な各手続へと進みます。

東北大学から報酬・給与が出ない研究者や留学生・研究生で、日本での滞在期間が90日以内の方は短期滞在ビザを取得する必要があります。短期滞在に該当する方は、在留資格認定証明書(COE)を取得する必要がありません。国籍・居住地域によって「短期滞在」ビザの取得が免除される場合があります。まずは外務省のウェブサイトでビザ免除に該当するかどうかを確認してください。

短期滞在であって、ビザ免除に該当しない場合は、短期滞在ビザの申請に必要な書類を準備します。受入機関である東北大学からの書類も必要となります。外務省のウェブサイトに、国籍・居住地域ごとの必要書類や手続きが記載されていますので、適宜、受入れ研究室から必要書類を渡航予定の研究者に送付してください。不明な場合は、インターナショナルオフィスにご相談ください。

STEP 5 – 住居探し・国際サポートセンターに支援申請

東北大学国際サポートセンターでは、東北大学に滞在する研究者に対して以下のような渡日前支援、生活立ち上げ支援を提供しています。国際交流会館・UH片平への入居を希望する場合も、国際サポートセンターを通して申請することができます。

✓航空券・入国後の国内交通・宿泊手配
空港斡せん ・ 到着時案内
✓行政手続き、銀行口座開設
✓帯同家族の就学等支援

住居探し

STEP 6 – 受入承認

工学研究科外国人研究者としての受入れが承認された場合、インターナショナルオフィス担当から受入れ許可書を専攻事務室あてに送付します。受入許可書発行の目安は、申請書一式の受領から約2カ月です。

STEP 7 – 来日

国際サポートセンターによる生活立ち上げ支援(市役所での手続等)を受けられますので、来日前に研究室または本人が支援申請登録をしておくことをお勧めします。

期間延長・申請内容の取り消し

受入期間延長

外国人研究者の受入期間を延長する場合は、以下の2点をメールでインターナショナルオフィス(ieed-eng@grp.tohoku.ac.jp)に提出してください。
外国人研究者受入期間変更調書・理由書記入例)
②所属大学・機関から発行された在職証明書
また、輸出管理シートを提出済みの場合、別途輸出管理システム上での期間変更申請を行う必要があります。輸出管理システム上で変更申請を行った場合、変更申請を行った日付を上記の必要書類送付の際にメールに記載ください。

受入取り消し

外国人研究者の受入を取り消しする場合は、外国人研究者受入辞退届記入例をメールでインターナショナルオフィス(ieed-eng@grp.tohoku.ac.jp)に提出してください。また、東北大学COEウェブ申請システムに当該取り消しに係る情報を追記する必要があります。

研究者サポート

インバウンド緊急対応支援サービス

外国人研究者の滞在中に事故やトラブルが発生した場合、対応方法等を相談できる窓口が提供されています。

専用ダイヤル:0120-119-075

◆対応言語: 3カ国語 (英語、中国語、日本語)
◆連絡方法: 専用のフリーダイヤル(無料)、およびEメール
◆対応時間: 24時間年中無休
◆利用例:事故、盗難被害、貴重品の紛失、病院での日本語通訳など

◆利用方法
①英語ガイダンスが流れたら対応言語の数字を選択 1: 英語・日本語 2: 中国語
利用可能時間: 24時間年中無休

②オペレーターにお名前、大学名、学部/研究科名、連絡先をお伝えください。

案内資料_INBOUND_GUIDE【説明】2024

案内資料_INBOUND GUIDE 【英語・日本語】24時間

国際サポートセンター

東北大学国際サポートセンターでは、東北大学に滞在する研究者に対して以下のような渡日前支援、生活立ち上げ支援を提供しています。国際交流会館・UH片平への入居を希望する場合も、国際サポートセンターを通して申請することができます。

✓航空券・入国後の国内交通・宿泊手配
✓空港斡せん ・ 到着時案内
✓行政手続き、銀行口座開設
✓帯同家族の就学等支援

✓住居探し

青葉区役所 無料英語通訳サービス

仙台市青葉区役所では、日本語で行政手続きを行うことが困難な方のために、予約制の無料英語通訳サービスを提供しています。住民登録、転出手続き等に活用可能です。区役所にを訪問する日の2営業日前までにインターネットで予約ください。

申請フォーム